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平成17年7月26日、その時歴史が既に動いていた(笑)。
最近知ったのですが、平成17年(2005年)7月26日に、厚生労働省から通達が出され、「耳掃除は医療行為ではない」とみなされるようになったそうですね。 こういう、日常生活に密着した法改正や通達には注意していたつもりだったのですが、これは見逃していた。 おかげでここ2年くらいの間、「最近、マッサージのお店なんかで、耳掃除もやっているってところが増えてるみたいだけど、あれ、医師法違反にならないのかなあ、大丈夫なのかなあ」と思っていました。 法改正と違って、通達はしょっちゅう出ているので、重要なことでも、全部を把握するのはなかなかできないんですよね。 朝から晩まで官報を精読してもいられないし(笑)。
でも、この通達が出たのは、別にマッサージ店のメニューに耳掃除を加えるためじゃなく、介護の現場からの声を反映したものらしいですね。 介護の現場では、要介護者のケアをするに当たっては、耳掃除とか爪切りとかは必須なのに、改正前の医師法では、「爪切り、湿布の貼り付け、軟膏の塗布、目薬の点眼、座薬の挿入、薬の内服介助、浣腸、検温、血圧測定、耳掃除、痰の吸引、噴霧薬の吸引」なども医療行為とみなされていたため(=医師や看護師などの医療関係者以外の者が、仕事としてやっては駄目とみなされていたため)、介護施設の職員や、家庭に派遣されるヘルパーの人は、いつ医師法違反で捕まってもおかしくないという怯えを抱えながら仕事をしていたとか。 (本題からちょっとずれますが、この「爪切り、湿布の貼り付け(以下略)」という体言止めの羅列、いかにも省令に出てくる書き方って感じがして、おかしかったです。)
でも、2年前にこの通達が出たことで、それまでの規制がかなり緩和されて、「医療関係者じゃなくても、業として他人の耳掃除をしてもいい」ということになったそうです。 (「痰の吸引」はまだ、医療行為とみなされていますよね。 気管に障害のある子供が普通の小学校に入学しようとしてもなかなか認められないのは、「痰の吸引が必要な子供は、看護師などの医療関係者が常駐している養護学校に入学するものとする」という規定があるからだとか。 ただこの規定も、今後変わりそうな気がしますけど。)
でも(「でも」が多いな今日の記事)、2年前に医療行為のリストから外されたものの中では、やっぱり耳掃除はいちばん医療行為に近い気がするけどなあ。 要介護者に対してする耳掃除は必要に迫られたものだから認められたんだとしても、マッサージ店のメニューの一環として耳掃除をやるってのは、どうなんだろう……。 英語では、「肘より細いものは耳に入れるな(=耳の中には何にも入れてはいけない)」という諺があるほど、医療的に素人の者が耳の中をいじるのは危険だってことになってるらしいし。 (昔、「ER 緊急救命室」で、小児ER所属のダグも、子供の患者にそう言っていました。 実際小さい子供って、よく耳に小さい異物(ビーズとか、ナッツの欠片とか)を入れてしまって、耳鼻科へ連れて来られることが多いらしいですね。)
マッサージ店の店員さんの習熟度がどれくらいのものなのかはわかりませんが、もし今後、マッサージ店の耳掃除で事故が続発するようなことになったら、今度は「介護施設の職員やヘルパー以外はやっちゃ駄目」とか「厚生労働省が定める一定の訓練を受けていない者はやっちゃ駄目」とかいう通達が出そうな気がします。 (それにしても、最近、ピアスとかヘッドホンとか点耳薬とか、耳ネタが多いですねこのブログ。)
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